1947-11-27 第1回国会 参議院 司法委員会 第43号 併しながら未成年者の禁酒或いは禁煙というような問題は体の、生理的な関係で禁止するのが眼目でありまして、民法におきましては、法律行爲その他をなすについて、親権或いは後見等の適用を受けないで、夫婦が一体となつて法律行爲をやる場合には社会的に見ても一人前と見てよろしいということで、婚姻者は未成年者といえども独立して、能力者として法律行爲ができるというに止めて、要するに民法、商法、そういつたような司法法律行爲 奧野健一